退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請
失業給付・失業手当を受けるには―失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)手続き
概要・全体像など
退職して次の就職先が決まっていない場合、雇用保険に加入していた人であれば、所定の条件を満たしている限り、いわゆる失業給付・失業手当(正式名称は、「基本手当」)をもらうことができます。
離職理由が自己都合退職か、会社都合退職かで、給付制限(支給の先延ばし期間)の有無や支給期間が異なってきますが、どちらの理由にせよ、できる限り早急に必要書類をそろえて、申請手続きをすませましょう。
もらえる支給金額の総額に差が出てくる可能性があります。
失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)手続き
申請先
住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類
申請手続きをするには、次の書類をそろえておくことが必要です。
- 雇用保険被保険者離職票※
- 雇用保険被保険者証
- 運転免許証や住民基本台帳カード(写真つき)など本人、住所、年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3ヶ月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳
※ 雇用保険被保険者離職票は2種類がありますが、そのどちらも必要です。
ポイントは、雇用保険被保険者離職票と雇用保険被保険者証で、特に雇用保険被保険者離職票を早く入手するようにしましょう。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者離職票は、よく略して離職票とも呼ばれています。
離職票とは、退職日から10日以内に会社がハローワークに所定の手続き(雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出)をした後で、会社に発行されるものです。
なお、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」については、退職・離職前に本人が記名押印または自筆による署名をすることになっています。その際に、離職理由等の記載内容について確認しましょう。自己都合退職か、会社都合退職かで、大きな違いが出てきます。
したがって、離職票は退職当日までには入手できないので、事前にその受け取り方法について確認しておきましょう(通常は、郵送が多いでしょう)。
また、会社から離職票が交付されない場合などは、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、通常、会社が保管し、退職すると本人に手渡されます。
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