退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―発行手続き
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離職票の発行手続き(離職票の発行の流れ)
離職票は、退職後に、会社が公共職業安定所(ハローワーク)に必要書類を提出し、これに基づき公共職業安定所が離職票を会社に発行したうえ、本人に交付される。
なお、会社がすぐに手続きをすれば、離職票の発行は最短で1日となる。
離職票が届かない場合は、すぐに会社に確認を取る必要がある。また、何らかの事情で会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合などは、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に相談する。
①会社が公共職業安定所(ハローワーク)に必要書類を作成・提出する
離職票発行の必要書類
まず、会社が、退職日から10日以内に、次の2つの書類を作成したうえ、これを公共職業安定所(ハローワーク)に提出する。
②公共職業安定所(ハローワーク)が離職票を会社に発行する
そして、会社が提出した離職証明書に基づいて、公共職業安定所(ハローワーク)が離職票を会社に発行する。
③会社が本人に離職票を交付する
それから、会社が郵送などにより本人に離職票を交付するという流れになる。
失業給付・失業手当が受給されるまでの手続きの流れ・全体像・段取り(スケジュール)
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