退職の分類
退職の分類・種類・形態―概要・概略・全体像
退職は、次のような観点から分類することができます。
1.雇用期間の定めの有無による分類
民法では、雇用期間(契約期間)の定めがあるかどうかで、退職する方法を区別しています。
雇用期間の定めがない場合
2.退職原因による分類
これは、会社を退職した場合に会社から送られてくる離職票の記載事項の一つである、次の「喪失原因」の区分を参考にしたものです。
【喪失原因】
退職の分類の仕方は、論者や制度により若干異なってきます。
また、「自己都合退職」や「会社都合退職」は法律上の名称ではなく、「社会常識化した慣例用語」(『Wikipedia』)のようなものです。
たとえば、民法や労働基準法でいうところの解雇で、会社の都合によるものや退職勧奨は、ここでいう会社都合退職に含まれます。
雇用保険では、自己都合による退職者は「一般受給資格者」、会社都合による退職者は「特定受給資格者」といいます。
ここで、あえて自己都合退職と会社都合退職に大別するのは、これに応じて、退職金の支給や雇用保険(失業保険)の受給などで、大きく取り扱いが異なってくるからです。
つまり、呼び方や分類の仕方はいろいろとあるにせよ、実質的に大切な区別は、自己都合退職が会社都合退職かということです。
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- 退職の分類②―自己都合退職
- 退職の分類②―自己都合退職の範囲・具体例
- 退職の分類②―自己都合退職のデメリット
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- 退職の分類②―会社都合退職の範囲・具体例―退職勧奨
- 退職の分類②―会社都合退職の範囲・具体例―退職勧奨―方法
- 退職の分類②―会社都合退職のデメリット
- 退職の分類②―会社都合退職の認定の手続き・手順
- 退職・離職の手続き①―自己都合退職の場合―届出(退職届・退職願の提出)
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- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―発行手続き
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―再発行手続き(紛失等)
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- 退職時等の証明―退職証明書の書式・文例・テンプレート01
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