退職・離職―証明書―退職証明書
退職証明書とは
退職証明書の定義・意味・意義
退職証明書とは、労働基準法により、労働者が退職する場合において、労働者が請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定められている証明書をいう。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
退職証明書の趣旨・目的・役割・機能
退職証明書は、退職者が転職する場合、公団に入居する場合、社会保険から国民健康保険に切り替える(または、会社に勤めている子供等が加入している健康保険の扶養家族(被扶養者) になる)場合など、さまざまな場面でその提出が求められることがある。
そのため、退職証明書は、労働者から請求されない限り交付する必要はないが、請求された場合は、遅滞なく交付しなければならないとされている。
退職証明書の法的性格
私文書
退職証明書は私文書である。
退職証明書と関係・関連する概念
雇用保険関係
退職証明書は労働基準法関係の書類であるが、雇用保険の関係でも退職(離職)に関する次のような書類がある。
離職票(雇用保険被保険者離職票)
離職票は、離職者(退職者)が離職(退職)の際に雇用されていた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が交付する書類である。
離職票は、離職者が雇用保険の基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するために必要となる。
なお、離職票が交付されたことをもって退職証明書の交付に代えることはできない。
離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)
離職証明書は、離職者(退職者)が離職証明書の交付を求めたときに事業主が交付しなければならないものとされている書類である。
離職証明書は、離職者が離職票の交付を請求するために必要となる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 退職の分類
- 退職の分類①―雇用期間の定めがない場合
- 退職の分類②―自己都合退職
- 退職の分類②―自己都合退職の範囲・具体例
- 退職の分類②―自己都合退職のデメリット
- 退職の分類②―会社都合退職
- 退職の分類②―会社都合退職の範囲・具体例―退職勧奨
- 退職の分類②―会社都合退職の範囲・具体例―退職勧奨―方法
- 退職の分類②―会社都合退職のデメリット
- 退職の分類②―会社都合退職の認定の手続き・手順
- 退職・離職の手続き①―自己都合退職の場合―届出(退職届・退職願の提出)
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには(失業給付の手続きの流れ)
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―発行手続き
- 退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―再発行手続き(紛失等)
- 退職・離職の手続き③―健康保険をどうするか
- 退職・離職の手続き④―年金の手続きは
- 退職・離職―証明書―退職証明書
- 退職・離職―証明書―退職証明書―記載事項
- 退職時等の証明―退職証明書の書式・文例・テンプレート01
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ