退職・離職の手続き①―自己都合退職の場合―届出(退職届・退職願の提出)
自己都合退職の方法―届出(退職届・退職願の提出)
概要・全体像など
自己都合退職とは、労働者からの申し出により退職するものをいいます。
この申出は、口頭でも文書でもかまいません。
ただし、文書、すなわち退職届(退職願)を提出して行うのが正式でしょう。
退職届を提出する場合は、直属の上司に出すか、あるいは口頭で上司の承諾を得たうえ、総務などに出すことになります。
なお、退職届(退職願)を出すのは、原則として、自己都合退職の場合に限り、会社都合退職の場合には出すべきではないでしょう。
自己都合退職と判断されてしまうからです。
退職届(退職願)の提出(届出)手続き
提出先
直属の上司または総務や人事など
提出時期
民法上は、期間の定めのない労働契約の場合は、「解約の申入れの日から二週間を経過することによって」労働契約が終了するとされています。
したがって、退職希望年月日の2週間前には提出します。
退職届(退職願)の書き方・記入例・作成方法・作り方
法律的には、特に書式・様式はありません。
ただし、慣習的な書き方があります。
たとえば、宛先は会社の代表者とし、忘れずに退職希望年月日、届出年月日を書き、署名押印をします。
また、退職理由については「一身上の都合」とし、一般的には具体的な退職理由は書くべきではないとされています。
次のページから退職届(退職願)のフォーマットのサンプル・見本をダウンロードできます。
退職願い・退職届け・辞表01(シンプル オーソドックス 一般的) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
その他注意事項
健康保険証は会社に返却します。
年金手帳や雇用保険被保険者証を会社に預けている場合は、退職の際に忘れずに返してもらいます。
退職届(退職願)を提出した後の手続き
会社から、退職後10日ほどで離職票が、1ヶ月以内に源泉徴収票が送られてきます。
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