退職の分類①―雇用期間の定めがない場合
雇用期間の定めがない場合の労働契約の終了
退職の仕方
原則
民法は、雇用期間の定めがないときは、労働者は、原則として、いつでも2週間前の解約の申し入れをすることで退職することができると規定しています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
その趣旨は、長期の労働・雇用契約による拘束を防ぐ(労働者の退職の自由を守る)ことにあります。
例外
ただし、民法の規定は、一般的には任意規定と解されています。
したがって、会社の就業規則等で「退職する社員は、1ヶ月前に退職願を届け出ること」などと規定されている場合は、その定めが優先します。
そのため、就業規則がある場合には、その規定にしたがって退職を申し出ることが必要です。
突然退職した場合には、これにより会社が実際に被った損害賠償の請求をされることもあります。
さらに、賃金の支払いが行われないなど新たなトラブルに発展する可能性もあります。
トラブルになりそうな場合
公的な紛争解決機関を利用する
解決が困難な場合には、個別労働紛争解決制度に基づく「助言・指導」や「あっせん」を受けることできます。
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