退職・離職の手続き④―年金の手続きは
退職後の年金の手続き
概要・概略・全体像など
退職すると、会社で厚生年金(共済年金)などに加入していた人も、被保険者資格を失い、国民年金の種別が第2号被保険者から第1号被保険者へと変わります。
したがって、60歳未満で退職する場合には、国民年金被保険者種別変更届という手続きをする必要があります。
国民年金被保険者種別変更届の手続き
届出先
住所地の市区町村役所
必要な書類・用紙
国民年金被保険者種別変更届書
変更届は、「国民年金被保険者種別変更届書」という所定の書式・様式で行います。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
届書以外の添付書類などは次のとおりです。
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