退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには―申請―離職票―再発行手続き(紛失等)
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紛失等による離職票の再発行の手続き
離職票は、失業給付の申請手続きの必須書類で、離職票がないと、失業給付が支給されない。
そのため、離職票を紛失するなど、離職票が滅失・損傷した場合には、退職した会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で、離職票を再発行してもらうことができる。
この場合、退職した会社に連絡し、会社経由で手続きをすることも、また、自分で手続きをすることもできる。
離職票の再発行の根拠法令・法的根拠・条文など
雇用保険法施行規則
離職票の再交付申請については、雇用保険法施行規則で定められている。
雇用保険法施行規則
(離職票の交付)
第十七条 4 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二 離職前の事業所の名称及び所在地
三 滅失又は損傷の理由
申請先
事業所を管轄する(紛失した離職票を交付した)公共職業安定所(ハローワーク)
申請者
本人が直接申請または事業所経由で申請する。
離職票の再発行に必要なもの(必要書類等)
申請書類
添付書類
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