本店移転の登記
本店移転の登記とは
本店移転の登記の定義・意味・意義
本店移転の登記とは、会社が本店の所在地を変更した場合に行う変更の登記です。
本店移転の登記の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法により、会社が本店の所在地を変更した場合には、本店の新所在地と旧所在地のほか、支店の所在地においても、登記を申請する必要があると規定されています。
会社法
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十六条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
本店移転の手続きと登記申請等
本店移転の会社法上の手続きと登記申請
会社が本店の所在地を変更するには、会社法により規定された所定の手続きが必要です。
ただし、移転先(登記所の管轄が変わるか、同一市区町村内か)や、定款で本店の所在地をどのように定めているかにより、その手続きが異なり、また、登記申請の手続きも異なってきますので、少々複雑です。
次のページを参照してください。
その他の諸手続き・届け
なお、会社が本店の所在地を変更する場合、登記以外にも、税金や社会保険の関係でさまざまな手続き・届出が必要となります。
これらの諸手続きについては、次のページを参照してください。
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- 目的変更の登記―申請
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- 本店移転の登記―会社法上の手続き
- 本店移転の登記―申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
- 役員変更の登記
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