目的変更の登記
目的変更の登記とは
目的変更の登記の定義・意味・意義
目的変更の登記(もくてきへんこうのとうき)とは、個人商人や会社が目的を変更した場合に行う変更の登記をいう。
目的変更の登記の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法により、会社が目的を変更した場合には、本店の所在地において、登記を申請する必要があると規定されている。
会社法
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
目的変更の登記の要件・条件・必要な手続き
定款の変更
したがって、株主総会の特別決議により、定款を変更する必要がある。
目的変更の登記申請
目的変更の登記は、当事者申請主義(商業登記)により、当事者の申請=目的変更の登記申請によって行う。
申請手続きの詳細については、次のページを参照。
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- 本店移転の登記―会社法上の手続き
- 本店移転の登記―申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
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