本店移転の登記―申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみの場合における本店移転の登記申請
本店移転の登記については、会社法上必要とされる手続きが、その移転先(登記所の管轄が変わるか、同一市区町村内か)や定款で本店の所在地をどのように定めているかにより異なってきますので、少々複雑です。
次のように分類して整理するとわかりやすいかと思います。
このページでは、①同一登記所管轄区域内②同一市区町村内の移転で、③定款で本店の所在地のみを定めている場合の登記申請についてまとめています。
この場合は、本店を移転しても、同一市区町村内であれば、定款の変更は不要ということになります。
したがって、取締役会等の決議で足り、その議事録を作成しておけば足ります。
なお、商業登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照してください。
登記期間
本店を現実に移転した日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に登記申請しなければなりません。
登記申請書
登記申請書(商業登記)の一般的な書式・様式(書き方)については、次のページを参照してください。
本店
移転前の本店の所在場所(「本店の所在地」ではありません。番地等まで含む住所です)を記載します。
登記の事由
本店移転
登記すべき事項
移転後の本店の所在場所(「本店の所在地」ではありません。番地等まで含む住所です)と現実に移転した日を記載します。
平成◯年◯月◯日本店移転(あるいは「本店を次のとおり移転」など)
本店 ◯◯県◯◯市◯◯町一丁目1番1号
あるいは
本店 ◯◯県◯◯市◯◯町一丁目1番1号
平成◯年◯月◯日移転
他の書き方もあります。
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本店移転の登記申請書の書式・様式は、次のページからダウンロードできます。
株式会社―変更の登記―本店の移転の登記申請書の書式・様式と記載例01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
添付書類
取締役会議事録等
取締役会議事録等には、本店の移転先(本店の所在場所)と移転時期を決議した旨が記載されている必要があります。
なお、取締役会議事録等は、会社の保管用と管轄登記所への提出用とで2通作成しておきましょう。
別途、原本還付の手続きが必要となり、煩雑です。
委任状
この場合、登記申請書に会社の実印(代表印)を押印すれば、委任状は不要です。
社員は、法律的には、代理人ではなく、使者とみなされるからです。
登録免許税
本店所在地では3万円、支店所在地では9千円です。
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