商号変更の登記
商号変更の登記とは
商号変更の登記の定義・意味・意義
商号変更の登記(しょうごうへんこうのとうき)とは、個人商人や会社が商号を変更した場合に行う変更の登記をいう。
商号変更の登記の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法により、会社が商号を変更した場合には、本店と支店の所在地の両方において、登記を申請する必要があると規定されている。
会社法
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
なお、個人商人では、商号の登記は任意的登記事項であるが、いったん登記をすると、絶対的登記事項となる。
したがって、個人商人でも、商号の登記をしている場合において、商号を変更したときは、変更の登記を申請する必要がある。
商号変更の要件・条件・必要な手続き
したがって、株主総会の特別決議により、定款を変更する必要がある。
なお、商号を変更した場合は、登記(法務局)以外にも、さまざまな手続き・届出が必要となる。
次のページを参照。
商号変更の登記申請
商号変更の登記は、当事者申請主義(商業登記)により、当事者の申請=商号変更の登記申請によって行う。
申請手続きの詳細については、次のページを参照。
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