本店移転の登記―会社法上の手続き
本店移転の会社法上の手続き
本店移転の登記については、会社法上必要とされる手続きが、その移転先(登記所の管轄が変わるか、同一市区町村内か)や定款で本店の所在地をどのように定めているかにより異なってきますので、少々複雑です。
次のように分類して整理するとわかりやすいかと思います。
1.同一の登記所の管轄区域内に移転する場合
同一の登記所の管轄区域内に移転した場合、本店の移転の手続きは、さらに、定款で本店の所在地をどのように定めているかにより異なってきます。
1.同一市区町村内で移転する場合
同一市区町村内で移転する場合は、さらに、定款で本店の所在地をどのように定めているかにより、分類されます。
定款で本店の所在地のみを定めている場合
本店の所在地は、最小行政区画、つまり市区町村までを定めれば足りるとされています(番地等は不要ということです)。
したがって、定款で本店の所在地(市区町村)のみを定めている場合は、会社住所を変更しても、同一市区町村内であれば、定款は変わりません。
よって、会社の住所を変更するには、取締役会等の決議で足り、その議事録を作成しておきます。
この場合の登記申請については、次のページを参照してください。
本店移転の登記申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
定款で本店の所在場所まで定めている場合
定款で本店の所在場所(番地等まで含む住所のことです)まで定めている場合は、同一市区町村内への住所変更、あるいは、他の市区町村内への住所変更を問わず、定款の変更となります。
したがって、つねに、株主総会の特別決議が必要となり、その議事録を作成しておくことになります。
2.他の市区町村内に移転する場合
他の市区町村内に住所が変わるときは、定款で本店の所在地をどのように定めているかにかかわらず、定款を変更する必要が生じます。
したがって、株主総会の特別決議が必要となり、その議事録を作成しておくことになります。
2.他の登記所の管轄区域内に移転する場合
他の登記所の管轄区域内に移転する場合は、必ず、定款の変更が必要となります。
したがって、つねに、株主総会の特別決議が必要となり、その議事録を作成しておくことになります。
また、この場合、新・旧両方の管轄登記所で登記申請(経由申請・同時申請)をする必要があります。
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