[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


新設分割による変更の登記―申請


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新設分割による変更の登記申請

商業登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照。

商業登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

 

登記期間

申請

新設分割による変更の登記申請は、新設分割による設立の登記申請と同にしなければならない(商業登記法)。

申請先

原則
新設分割をする会社本店所在地の管轄登記所

新設分割による変更の登記申請は、原則として、新設分割をする会社本店の所在地を管轄する登記所で行う。

例外
経由申請

本店を管轄する登記所の管轄区域内に新会社本店がない場合は、新会社本店の所在地を管轄する登記所を経由しなければならない(商業登記法)。

申請人・申請者

新設分割をする会社

新設分割による変更の登記の申請人は新設分割をする会社であり、その代表者(代表取締役等)が申請することになる。

登記請書

新設分割登記効力要件登記の形成力・形成登記)であり、かつ、新設分割による変更の登記新設分割による設立の登記と同申請であるので、年月日(日付)は登記の事由にも登記すべき事項にも記載しない。

なお、登記申請書(商業登記)の一般的な書式・様式(書き方)については、次のページを参照。

登記申請書の記載事項・記入項目(書式・様式)

 

登記の事由

新設分割による変更

 

登記すべき事項

商業登記法により、登記事項は次のとおり法定されている。

  1. 分割した旨
  2. 新設分割により設立する会社商号本店

◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号株式会社◯◯◯◯に分割

他の書き方もある。

 

新設分割による変更の登記申請書の見本・雛形・サンプルテンプレートの無料ダウンロード

新設分割による変更の登記申請書の様式・書式は、次のページからダウンロードできます。

株式会社・合同会社―新設分割による変更の登記申請書の書式・様式と記載例01(Word ワード) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

 

添付書類

新設分割をする会社の代表者の印鑑証明書

商業登記法により、原則として、登記所において作成した新設分割をする会社の代表者の印鑑証明書が必要とされる。

委任

同じく商業登記法により、司法書士等代理人に登記申請を依頼する場合は、代理人の権限を証する書面=委任状が必要とされる。

 

なお、会社場合社員登記申請を行うこともある。

この場合登記請書会社の実印代表印)を押印すれば足り、委任状は不要である。

社員は、法律的には、代理人ではなく、使者とみなされるからである。

 

登録免許税

登記事項の変更として、1件につき3万円

 



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