新設分割による変更の登記―申請
(" 会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―⑤新設分割の登記―新設分割による変更の登記―申請 "から複製)
新設分割による変更の登記申請
商業登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照。
登記期間
同時申請
新設分割による変更の登記申請は、新設分割による設立の登記申請と同時にしなければならない(商業登記法)。
申請先
原則
新設分割をする会社の本店所在地の管轄登記所
新設分割による変更の登記申請は、原則として、新設分割をする会社の本店の所在地を管轄する登記所で行う。
例外
経由申請
本店を管轄する登記所の管轄区域内に新会社の本店がない場合は、新会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由しなければならない(商業登記法)。
申請人・申請者
新設分割をする会社
新設分割による変更の登記の申請人は新設分割をする会社であり、その代表者(代表取締役等)が申請することになる。
登記申請書
新設分割は登記が効力要件(登記の形成力・形成登記)であり、かつ、新設分割による変更の登記は新設分割による設立の登記と同時申請であるので、年月日(日付)は登記の事由にも登記すべき事項にも記載しない。
なお、登記申請書(商業登記)の一般的な書式・様式(書き方)については、次のページを参照。
登記の事由
新設分割による変更
登記すべき事項
◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号株式会社◯◯◯◯に分割
他の書き方もある。
新設分割による変更の登記申請書の見本・雛形・サンプルテンプレートの無料ダウンロード
新設分割による変更の登記申請書の様式・書式は、次のページからダウンロードできます。
株式会社・合同会社―新設分割による変更の登記申請書の書式・様式と記載例01(Word ワード) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
添付書類
新設分割をする会社の代表者の印鑑証明書
商業登記法により、原則として、登記所において作成した新設分割をする会社の代表者の印鑑証明書が必要とされる。
委任状
同じく商業登記法により、司法書士等代理人に登記申請を依頼する場合は、代理人の権限を証する書面=委任状が必要とされる。
この場合、登記申請書に会社の実印(代表印)を押印すれば足り、委任状は不要である。
社員は、法律的には、代理人ではなく、使者とみなされるからである。
登録免許税
登記事項の変更として、1件につき3万円
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
- 目的変更の登記
- 目的変更の登記―申請
- 商号変更の登記
- 商号変更の登記―申請
- 本店移転の登記
- 本店移転の登記―会社法上の手続き
- 本店移転の登記―申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
- 役員変更の登記
- 役員変更の登記―申請
- 新設分割による変更の登記
- 新設分割による変更の登記―申請
- 新たな出資による社員の加入による変更登記(合同会社)
- 新たな出資による社員の加入による変更の登記(合同会社)―申請
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ