新設分割による変更の登記
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新設分割による変更の登記とは
新設分割による変更の登記の定義・意味・意義
新設分割による変更の登記(しんせつぶんかつによるへんこうのとうき)とは、株式会社または合同会社が新設分割をする場合に、会社法の規定により新設分割をする会社(元の会社)が行わなければならないものとされている変更の登記をいう。
新設分割による変更の登記の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法
(新設分割の登記)
第九百二十四条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、…。
2 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、…。
新設分割による変更の登記の位置づけ・体系(上位概念)
新設分割の登記
新設分割による変更の登記は、新設分割をする場合に必要となる登記=新設分割の登記のひとつである。
なお、新設分割の登記には、次の2つがあり、両登記はいわゆる同時経由申請とされている。
- 新設分割による変更の登記…新設分割をする会社に関する登記
- 新設分割による設立の登記…新設分割による設立する新会社に関する登記
新設分割による変更の登記の要件・条件・必要な手続き
合同会社の場合
次のページを参照。
新設分割による変更の登記申請
新設分割による変更の登記は、当事者申請主義(商業登記)により、当事者の申請=新設分割による変更の登記申請によって行う。
申請手続きの詳細については、次のページを参照。
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- 本店移転の登記―会社法上の手続き
- 本店移転の登記―申請―①同一登記所管轄内移転②同一市区町村内移転③定款で本店の所在地のみ
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