新たな出資による社員の加入による変更登記(合同会社)
合同会社における新たな出資による社員の加入による変更の登記
新たな出資による社員の加入(合同会社)があった場合は、原則として、変更登記が必要となる。
ただし、当該社員が業務執行社員でなく、かつ資本金の額も増加させなければ、登記は不要である。
根拠法令・法的根拠・条文など
会社法
(合同会社の設立の登記)
第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
…
五 資本金の額
六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
…
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
登記の要件・条件・必要な手続き
登記をするには、実体法(会社法)上の要件を満たしている必要がある。
次のページを参照。
新たな出資による社員の加入による変更の登記申請
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合同会社―社員の加入による変更登記(新たな出資による場合)―登記申請
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