商号変更の登記―申請
商号変更の登記申請
商業登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照。
登記期間
商号変更の登記は、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記申請しなければならない。
登記申請書
登記申請書(商業登記)の一般的な書式・様式(書き方)については、次のページを参照。
商号
登記の事由
登記すべき事項
変更後の新しい商号と商号の変更年月日(株主総会の特別決議の日)を記載する。
平成◯年◯月◯日(商号)変更(あるいは「商号を次のとおり変更」など)
商号 ◯◯◯◯株式会社
あるいは
他の書き方もある。
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商号変更の登記申請書の様式・書式は、次のページからダウンロードできます。
株式会社―変更の登記―商号の変更の登記申請書の書式・様式と記載例01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
添付書類
株主総会議事録
株主総会議事録には、当然、定款を変更して商号を変更する決議を行った旨を記載していることが必要である。
ただし、登記申請書の添付書類としては、定款変更を決議した株主総会議事録があれば足り、定款の添付は不要である。
なお、株主総会議事録は、会社の保管用と管轄登記所への提出用とで2通作成しておく。
別途、原本還付の手続きが必要となり、煩雑になるからである。
委任状
この場合、登記申請書に会社の実印(代表印)を押印すれば足り、委任状は不要である。
社員は、法律的には、代理人ではなく、使者とみなされるからである。
登録免許税
本店所在地では3万円、支店所在地では9千円
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