商業登記申請―手続き―申請方法―郵送申請
商業登記の申請方法―郵送による申請の手順・方法・仕方
はじめに
商業登記の申請は、登記申請書を作成して、所定の添付書類を添付したうえ、申請人(またはその代理人)が、管轄登記所(法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所)に直接提出または郵送して行います。
また、こうした書面申請(商業登記)によらず、オンライン申請(商業登記)をすることもできます。
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このページでは、このうち郵送による申請の方法についてまとめています。
郵送申請の手順・方法・仕方
管轄登記所が遠い場合などは、登記申請書と添付書類を窓口に直接提出するほか、封筒に入れて、郵送することもできます。
申請書―電話番号を記載
登記官が申請書等を受け取ったときは、その受付処理を行ったうえ、申請に不備がないか形式的な審査を行います。
そして、申請書等に不備がなければ、後日、申請者に電話で連絡します。
不備がある場合、それが補正できるものであれば、補正をし、そうでなければ、登記申請は却下ということになります。
したがって、申請書には、確実に連絡がつく電話番号(携帯電話等)を必ず記載します。
そのため、申請書自体を電話番号が記載できる書式フォーマットにしておけばいいでしょう。
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申請書が電話番号を記載する書式フォーマットになっていなければ、鉛筆でもかまいませんので、電話番号を記載しておきます。
封筒―「登記申請書在中」と明記
封筒の表紙には、適当な箇所に「登記申請書在中」と明記します。
郵送方法
郵送は、普通郵便でもかまいません。
しかし、実際は、申請書類等が管轄登記所にきちんと到達したことを確認するために、書留郵便等を利用する場合が多いようです。
また、郵送のほか、信書便等による方法でもかまいません。
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