登記の諸原則―書面主義
書面主義とは
書面主義の定義・意味・意義
登記制度においては、登記は当事者の申請により行われるという当事者申請主義の原則が採用されています。
書面主義とは、この当事者による登記の申請は、書面でしなければならないという原則をいいます。
商業登記法は、書面主義につき、次のように定めています。
商業登記法
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
ただし、登記申請書の記載事項の一つである「登記すべき事項」については、登記申請書の記載に代えて、磁気ディスク(CD-RまたはFD)を提出することもできます。
旧不動産登記法では、書面主義を採用し、不動産登記の申請は、書面でのみ申請できるとされていました。
しかし、不動産登記法の全面改正(2005年(平成17年)3月7日施行)により、オンライン申請が新設されました。
したがって、不動産登記法では、登記申請は書面でしなければならないという書面主義は採用されていないといえます。
ただし、書面による申請も可能です。
不動産登記法は、この書面による申請について、次のように定めています。
不動産登記法
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
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