商業登記申請―手続き―費用―登録免許税
登録免許税とは
登録免許税の定義・意味・意義
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、商業登記や不動産登記などの登記(その他登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明)について課せられる国税をいいます。
登録免許税法
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
商業登記を受ける者は、登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税法
(納税義務者)
第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
商業登記の登録免許税額
商業登記の登録免許税額に関する法律の規定
このうち、商業登記で、個人商人に関する登記については、別表第一・二九に、会社に関する登記については、別表第一・二四に定められています。
商業登記の登録免許税額の算定・算出・計算方法
定額課税
登録免許税額は、原則として、1件について確定した額で定められています。
商業登記では、1件につき、3万円または6万円などとなっています。
ただし、複数の登記すべき事項がある場合、それらの登記事項の、登録免許税法別表第一・二四、二九の規定による課税区分が同一であれば、一括申請することにより、「1件」として算定されます。
たとえば、商号変更の登記と目的変更の登記は、課税区分が「別表第一・二四・(一)・ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)」と同一ですので、一括申請すれば、「1件」として、3万円を納付すれば足ります。
これを、同一の登記申請書ではなく、別々の申請書で登記申請してしまうと、登録免許税額は、3万円+3万円=6万円となってしまいます。
定率課税
例外的に、課税標準(登録免許税額の算定基準となる数値)の金額(=課税標準金額)に税率を乗じて税額を算出する方法がとられている場合もあります。
たとえば、株式会社の設立の登記の登録免許税は、資本金(←課税標準)の額(←課税標準金額)に1000分の7(←税率)を乗じた額となります。
ただし、この場合、これによって計算した税額が15万円に満たないときは、15万円となります。
登録免許税の納付
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