商業登記申請―手続き―必要書類―登記申請書
登記申請書とは
登記申請書の定義・意味・意義
商業登記は、国等が職権で行なってくれるのではなく、原則として、当事者(商人や会社)が行わなければなりません。
これを当事者申請主義(商業登記)といいます。
つまり、商業登記は自分で申請しなければならない、ということです。
そして、この登記の申請(商業登記)は、書面でしなければならないとされています(書面主義)。
登記申請書とは、この登記の申請(商業登記)をするための書面のことをいいます。
商業登記法
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
登記申請書の具体例・実例・イメージについては、次のサイトのページを参照してください。
商業登記申請書の書式・様式と記載例―基本01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
登記申請書の書式・様式
規格(用紙サイズ等)
ただし、実務上は、A4用紙を使用しています。
なお、紙質は登記申請書その他の附属書類の保存期間である5年間(商業登記規則34条)に耐える程度の強度の用紙を使用します。
簡単にいえば、要するに、普通のコピー用紙でかまわないということです。
筆記用具
したがって、手書きでもワープロ(ワードや一太郎など)による印刷でもかまいません。
ただし、鉛筆は不可です。
横書き
商業登記規則
(申請書の記載等)
第三十五条 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
なお、登記申請書以外の添付書類については、横書きである必要はありません。
記名押印
登記申請書には、申請人またはその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、あるいは、代理人(司法書士など)が記名押印しなければなりません。
商業登記法
(登記申請の方式)
第十七条 …
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
…
この押印は、登記所に提出した印鑑、つまり、会社の実印でなければなりません。
会社の実印とは、会社の本店所在地の法務局に登録してある印鑑をいいます。
代表者個人の実印ではありませんので、ご注意ください。
なお、代理人が申請する場合は、代理権限証書にする押印と同じでなければなりません。
契印(割印)
登記申請書が2枚以上となるときは、ホッチキスで綴じたあと、申請書に押印した人が、各ページのつづり目に契印※をしなければなりません。
※これを「割印」と呼ぶ人もいます。私の経験でも実際に登記官も「割印」と言っていました。また、国税庁のホームページでも「割印」という表現が用いられています。
商業登記規則
(申請書の記載等)
第三十五条 …
3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
なお、登記申請書以外の添付書類については、契印をする必要はありません。
文字
金銭その他の物の数量、年月日や番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければなりません。
ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができます。
アラビヤ数字を用いる場合、単位を表す文字(「万」「億」など)を組み合わせることができます。
たとえば、「100万円」です。
商業登記規則
(記載の文字)
第四十八条 …
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
登記申請書の記載事項・記入項目
登記申請書の記載事項については、次のページを参照してください。
その他注意点・ポイント
消印
登記申請書には、登録免許税(商業登記)として収入印紙が必要です。
そのため、収入印紙貼付台紙(A4サイズの用紙1枚)を用意し、そこに収入印紙を貼ります。
申請人がしてはいけません。くれぐれもご注意ください。
綴じること
登記申請書と収入印紙貼付台紙を、ホッチキスで、左横を2カ所ほど綴じます。
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