商業登記申請―手続き
商業登記申請の手続きの具体的手順・方法・仕方
このページでは、商業登記申請の手続きについてまとめています。
なお、商業登記申請を行う前提として、あらかじめ印鑑の提出を行なっておく必要があります。
商業登記申請の手続きの根拠法令・法的根拠・条文など
商業登記申請の手続の根拠は、当事者申請主義を定めた商業登記法第14条などです。
商業登記法
(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
申請方法・方式
商業登記申請は、書面でしなければなりません。
これを書面主義といいます。
具体的には、申請人(またはその代理人)が、登記申請書(商業登記)を作成して、所定の添付書類を添付したうえ、管轄登記所(法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所)に直接提出または郵送(→郵送申請(商業登記))して行います。
また、こうした書面申請によらず、オンライン申請(商業登記)をすることもできます。
つまり、商業登記の申請は、次の3つの方法があることになります。
- 商業登記の申請方法
- 書面申請
- 持参による申請
- 郵送による申請(→郵送申請(商業登記))
- 電子申請(オンライン申請)(→オンライン申請(商業登記))
- 書面申請
申請人・申請者
申請人は、商業登記を受けようとする個人商人や会社その他の法人の代表者です。
司法書士などによる代理申請もできます。
申請先・提出先
管轄登記所(法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所)
期間・期限(登記期間)
各登記事項ごとに、法律により、一定の期間内に申請をすることが義務付けられています。
たとえば、商号を変更した場合の登記期間は、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に申請しなければならないとされています(会社法915条1項など)。
申請に必要な書類
登記申請書
商業登記申請は、登記申請書(商業登記)という所定の書式・様式を提出して行います。
添付書類
添付書類は、申請する登記事項によって異なります。
登記すべき事項の提出方法
登記申請書の記載事項のひとつに登記すべき事項というものがあります。
この登記すべき事項の提出方法については、次の4つの方法が認められています。
1.登記申請書に直接記載する方法
登記申請書の登記すべき事項の項目欄に登記すべき事項を直接に記載します。
または同欄に「別紙のとおり」と記載したうえで、別紙に登記すべき事項を記載し、別紙を申請書と合てつして契印して提出することもできます。
オンライン申請が可能になるまでは、この方法が一般的な方法でした。
2.CD-RやFD等に記録して提出する方法
登記申請書の登記すべき事項の項目欄に「別添CD-R(またはFD)のとおり」と記載して、登記すべき事項をこれらの電磁的記録に記録して提出することができます。
3.オンラインで提出する方法
登記・供託オンライン申請システムにより、インターネットで登記すべき事項を提出することができます。
この場合には,提出した登記すべき事項の情報を利用して、登記申請書も簡単に作成することもできます。
4.OCR用申請用紙に記載する方法
登記申請書の登記すべき事項の項目欄に「別紙のとおり」と記載しして、OCR用申請用紙に登記すべき事項を記載して提出することができます。
費用・手数料・料金(登録免許税)
登記事項ごとに法定された登録免許税(商業登記)を納付する必要があります。
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