商業登記申請―前提―印鑑の提出
印鑑の提出とは
印鑑の提出の定義・意味・意義
商業登記の申請をするにあたっては、その前提として、申請人は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しておかなければなりません。
ここで「印鑑を提出する」というのは、印鑑を登録する、という意味です。
これを印鑑の提出といいます。
この登記所に提出した印鑑が、会社の実印(代表者印)となるわけです。
なお、その具体的な手続きは、印鑑届または印鑑の届出などと呼ばれています。
印鑑の提出制度の趣旨・目的・機能・役割
印鑑登録
印鑑の提出は、個人の実印を、住所地の(住民票がある)市区町村役場に印鑑登録することに相当します。
印鑑の提出制度の趣旨は、申請人の同一性を確認して、真実の登記がなされることを確保する点にあります。
印鑑の提出制度の根拠法令・法的根拠・条文など
印鑑の提出制度は、商業登記法で定められています。
商業登記法
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
印鑑の提出時期
印鑑の提出時期は、「あらかじめ」、つまり、登記の申請をする前とされています。
しかし、実務上は、会社設立の登記、代表取締役の変更の登記等の申請をするときに、一緒に行なっています。
印鑑の提出義務者
印鑑の提出をしなければならない人は、「登記の申請書に押印すべき者」です。
具体的には、個人商人(個人事業主・自営業者)であれば、その人、会社であれば、代表取締役などの会社の代表者です。
印鑑の提出の手続き・手順・方法・仕方
印鑑の提出は、管轄登記所に、印鑑届書を窓口に提出するか、郵送して行います。
オンライン申請(商業登記)で印鑑の提出を行うことはできません。
具体的な手続きの方法・仕方については、次のページを参照してください。
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