商業登記申請―手続き―必要書類―登記申請書―記載事項
登記申請書の記載事項
登記申請書(商業登記)の記載事項については、商業登記法により、法定されています。
商業登記法
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
なお、コトバによる説明だけでなく、登記申請書の例を見たほうが理解しやすいかと思います。
登記申請書の雛形については、次のサイトのページにありますので、あわせてご参考にしてください。
商業登記申請書の書式・様式と記載例―基本01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
標題
標題については、法令上規定されていません。
しかし、実務上は、申請書の冒頭に、たとえば、「登記申請書」「株式会社変更登記申請書」などと記載するのが慣行になっています。
登記の事由
次のページを参照。
登記すべき事項
「登記すべき事項」、すなわち、登記事項は、商法、会社法、商業登記法に定められています。
そして、「登記すべき事項」の書き方も、「登記の事由」と同じく、実務上、だいたい決まっています。
たとえば、商号の変更の場合は、たとえば、次のように記載します。
平成◯年◯月◯日(商号)変更(あるいは「商号を次のとおり変更」など)
商号 ◯◯◯◯株式会社
あるいは
なお、登記すべき事項については、登記申請書に直接記載する方法以外にいくつか記載方法が認められています。
次のページを参照してください。
商業登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方―「登記すべき事項」の提出方法
年月日
たとえば、会社法上、商号の変更については、株式会社では株主総会の特別決議が必要とされます。
したがって、この場合、記載する日付は、株主総会の決議日(あるいは、決議でこの日をもって商号が変更すると決められた日付)などとなります。
また、合同会社では、総社員の同意や社員の過半数の同意・一致が業務執行の決定方法とされています。
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社―管理 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
したがって、たとえば、社員の過半数の同意で、会社の本店を移転した場合は、ここに記載する日付は、同意で決定された(同意書に記載されている)移転日となります。
登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
登録免許税(商業登記)については、「登録免許税法 別表第一」に一覧表があります。
個人商人に関する登記については、別表第一・二九に、会社に関する登記については、別表第一・二四に定められています。
なお、法令上明文の規定はありませんが、登記事項が複数ある場合(たとえば、商号変更と目的変更など)、一括申請(商業登記)といって、1通の登記申請書で申請することが認められています。
この一括申請(商業登記)をすることで、登録免許税(商業登記)を節約できる場合があります。
添付書類の名称とその通数
添付書類がある場合、法令上の規定はないのですが、通達により、添付書類の名称とその通数を記載しなければならないことになっています。
年月日
登記を申請する年月日を記載します。
申請人の氏名及び住所
申請人が会社である場合は、たとえば、次のように、会社の住所(本店)と会社名(商号)、そして、代表者の住所と氏名を記載して、代表者が押印します。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
申請人 ○○○○株式会社
○○県○○市○○町○丁目○番○号
代表取締役 ○○○○
連絡先の電話番号 123―456―7890
住所
住所は、原則として、都道府県から記載します。
しかし、政令指定都市と都道府県名と同一名称の市については、都道府県名を省略することができます。
押印
申請書には、会社の代表者が登記所に提出してある印鑑(または申請書とともに提出した代表者の印鑑)(→印鑑の提出)で押印します。
連絡先
登記官が申請書等を受け取ったときは、その受付処理を行ったうえ、申請に不備がないか形式的な審査を行います。
そして、申請書等に不備がなければ、後日、申請者に電話で連絡します。
したがって、申請書には、確実に連絡がつく電話番号(携帯電話等)を必ず記載しておきます。
とにかく連絡先がわかればいいので、これは鉛筆書きでもいいのですが、申請書自体を連絡先が記載できる書式フォーマットにしておけばいいでしょう。
その他注意点・ポイント
商号や本店を変更する登記の申請書にあっては、ここには新しい変更後の本店と商号を記載しますので、ご注意ください。
代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
「代理人によって申請する」とは、具体的には、司法書士による申請などがあります。
司法書士の「住所」については、住所に代えて事務所を記載してもよいことになっています。
登記所の表示
管轄登記所名を記載します。
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