商業登記申請―手続き―必要書類―登記申請書―記載事項―登記の事由
登記の事由とは
登記の事由の定義・意味・意義
登記の事由(とうきのじゆう)とは、商業登記法により登記申請書(商業登記)の記載事項として法定されているもののひとつとして、登記申請をする理由をいう。
一般に事由とは、事情と理由の意。
商業登記法
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
登記の事由の趣旨・目的・役割・機能
登記申請書の見出し
登記の事由は登記申請書(商業登記)のいわば見出しのようなものである。
登記の事由の書き方・文例・例文
登記の事由は、申請の理由が特定できる程度に簡潔に記載すれば足りるとされている。
ただし、実務上は、どういう書き方をするかは、ある程度パターンが決まっている。
たとえば、商号を変更した場合は「商号変更」、住所変更をした場合は「本店移転」などと記載するのが一般である。
日付
日付の要否・有無
登記事項(商業登記)のひとつに「年月日」=日付がある。
この日付は、実務上、原則として、登記すべき事項に記載するものとされ、登記の事由には記載しない。
ただし、例外的に、登記の事由に日付を記載する場合がある。
たとえば、「平成◯年◯月◯日発起設立の手続終了」などがある。
どういう場合に登記の事由に日付を記載するかは実務上決まっている。
司法書士の試験を受けるためではありませんので、もちろん暗記する必要はありません。登記申請書の書式集のようなものを参照にすればすむことです。
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