定款―記載事項―絶対的記載事項
絶対的記載事項とは
絶対的記載事項の位置づけ・体系
会社の根本規則である定款は、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
そして、この定款に何を記載するのか(定款の記載事項)については、次の3つの種類に分類されています。
このページでは、このうち絶対的記載事項についてまとめています。
絶対的記載事項の定義・意味・意義
絶対的記載事項とは、定款に絶対に記載し、または記録しなければならない事項をいい、この事項が記載されていない定款は無効になります。
ただし、企業形態(株式会社や合名会社、合資会社、合同会社の別)により、若干その内容は異なっています。
絶対的記載事項の具体例
株式会社の場合
たとえば、株式会社の場合であれば、次の事項が絶対的記載事項とされています。
会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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