収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付
収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付
収入印紙を誤って貼ってしまった場合は、次の2つの方法があります。
ただし、次の場合は収入印紙の交換や還付の対象外となります。
- 消印をしてあるものはもちろんのこと、収入印紙を貼り付けている部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしてしまったものは、交換や還付を受けることができません。
- 未使用の収入印紙は現金に換金することはできません。
ご注意ください。
1.収入印紙の交換
誤って貼ってしまうなどした収入印紙は、郵便局で新しい収入印紙に交換してもらうことができます。
手続きとしては、誤って収入印紙を貼り付けた文書をそのまま郵便局へ持参するだけです。
切り取ったり、はがしたりしてはいけません。
収入印紙1枚につき、5円の手数料はかかりますが、後日、収入印紙を利用する予定がある場合には、郵便局で交換してもらうという方法が簡易・迅速です。
ただし、汚れたり、損傷している収入印紙は、交換の対象とならない場合があります。
2.印紙税の還付
印紙税の還付とは、所定の場合、税務署が、購入した収入印紙の代金を返してくれるという制度です。
所定の申請書に記入するなど、若干手続きが面倒にはなりますが、現金が戻ってきます。
また、後日、収入印紙を利用する予定がない場合には、税務署で印紙税の還付を受けるという方法によることになります。
印紙税の還付の詳細については、次のページを参照してください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]
- 印紙税
- 印紙税―課税対象―課税文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書―具体例―借用書(借用証書)
- 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書―新設分割計画書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第6号文書―定款
- 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書―配当金領収証
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―領収書・領収証
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―預り証(預り書)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―売買契約書(物品売買契約書など売買契約書の収入印紙の要否)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―写し(コピー)・謄本・副本など
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―仮契約書や複数の契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―借入申込書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文書(注文書の収入印紙の要否)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文請書(注文請書の収入印紙の要否)
- 印紙税―印紙税額(収入印紙の金額)
- 印紙税―節税対策
- 印紙税―納付方法―収入印紙(印紙)
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ