印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書―具体例―借用書(借用証書)
(" 借用書(借用証書)―収入印紙(印紙) "から複製)
借用書の収入印紙の要否
したがって、借用書は消費貸借に関する契約書といえ、印紙税法が規定する第1号の3文書として、印紙税の課税対象となる(つまり、収入印紙の貼布が必要となる)課税文書に該当する。
したがって、借用書には、そこに記載された金額に応じて収入印紙を貼ったうえ、消印をする必要がある。
なお、収入印紙を貼らない場合、または消印がない場合には、過怠税が課される。
ただし、収入印紙を貼らなければいけないということは、あくまで税法上の問題である。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]
- 印紙税
- 印紙税―課税対象―課税文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書―具体例―借用書(借用証書)
- 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書―新設分割計画書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第6号文書―定款
- 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書―配当金領収証
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―領収書・領収証
- 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―預り証(預り書)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―売買契約書(物品売買契約書など売買契約書の収入印紙の要否)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―写し(コピー)・謄本・副本など
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―仮契約書や複数の契約書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―借入申込書
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文書(注文書の収入印紙の要否)
- 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文請書(注文請書の収入印紙の要否)
- 印紙税―印紙税額(収入印紙の金額)
- 印紙税―節税対策
- 印紙税―納付方法―収入印紙(印紙)
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付
- 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ