印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―借入申込書
借入申込書への収入印紙の要否
はじめに
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。
収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、一般に、契約書や領収書などがよく知られたところです。
しかし、実際の場面では、収入印紙が必要かどうかで迷うことがよくあります。
その代表格が契約書関係です。
そして、金銭の借入申込書もそのうちのひとつです。
このページでは、この借入申込書についてまとめています。
なお、収入印紙が必要かどうか等がわからない場合には、税務署に問い合わせましょう。
借入申込書のフォーマットのテンプレートは、次のサイトのページなどにあります。よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。
借入申込書の雛形・書式・書き方テンプレート01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
原則
消費貸借(金銭の貸借などに関する契約)に関する「契約書」(第1号の3文書)は、収入印紙が必要な課税文書として、収入印紙が必要です。
しかし、契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって初めて成立します(民法)。
したがって、借入申込書だけでは、単に借入れの申込をしたにすぎず、まだ契約は成立していません(←相手方の承諾がまだない)ので、「消費賃借に関する契約書」に該当せず、収入印紙は不要です。
例外―連帯保証人の署名押印がある場合
ただし、印紙税法上、「債務の保証に関する契約書」(第13号文書)も収入印紙が必要な課税文書とされています。
この点、借入申込書には、連帯保証人の記載がある場合が多くあります。
そのため、連帯保証人の署名押印がある借入申込書は、「債務の保証に関する契約書」として、収入印紙が必要となります。
ただし、借入申込者が連帯保証の予定者として、保証人欄に保証人の住所と氏名を記載したもので、連帯保証人自らの署名押印のないものは、収入印紙は不要です。
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