印紙税―印紙税額(収入印紙の金額)
印紙税額(収入印紙の金額)
印紙税とは、印紙税法に基づき、20種類の課税文書だけに対して、課される税金です。
原則として、課税文書を作成したときに、これに収入印紙を貼り付けて消印することによって納付します。
印紙税法では、課税文書の種類ごとに、一覧表の形で、必要な収入印紙の金額、つまり印紙税額を定めています。
なお、印紙税額は、契約書などの課税文書に記載されている金額により異なってきますが、その判定にあたっては、消費税等の額が明確に区分して記載されている場合には、その金額は記載金額に含めません。
番号 | ※一通または一冊につき | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) | 1 契約金額の記載のある契約書
2 契約金額の記載のない契約書 200円 | 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 請負に関する契約書 | 1 契約金額の記載のある契約書
2 契約金額の記載のない契約書 200円 | 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 約束手形又は為替手形 | 1 2に掲げる手形以外の手形
2 次に掲げる手形などは200円 イ 一覧払の手形 ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形 ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 | 1 手形金額が10万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 |
| 1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの | ||||||||||||||||||||||||||||
五 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 4万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 定款 | 4万円 | 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 継続的取引の基本となる契約書 | 4千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 預貯金証書 | 200円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
九 | 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 | 200円 | 1 船荷証券の謄本 | ||||||||||||||||||||||||||||
十 | 保険証券 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 信用状 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二 | 信託行為に関する契約書 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三 | 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) | 200円 | 1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書 | ||||||||||||||||||||||||||||
十四 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
十五 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 200円 | 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
十六 | 配当金領収証又は配当金振込通知書 | 200円 | 1 記載された配当金額が3千円未満の証書又は文書 | ||||||||||||||||||||||||||||
十七 | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 200円 | 1 記載された受取金額が3万円未満の受取書 2 営業に関しない受取書 3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 | ||||||||||||||||||||||||||||
十八 | 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 | 200円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 | ||||||||||||||||||||||||||||
十九 | 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十 | 判取帳 | 4千円 |
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