印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文請書(注文請書の収入印紙の要否)
注文請書の収入印紙の要否
物品販売の注文請書
収入印紙は不要
注文請書のうち、物品販売の注文請書については、収入印紙は不要である。
物品販売の注文請書は、第1号文書(不動産等の譲渡に関する契約書など)にも第2号文書(請負に関する契約書)にも該当しないからである。
物品販売の注文請書|印紙税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/11.htm
工事注文請書
収入印紙は必要
これに対して、工事注文請書については、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するため、収入印紙が必要である。
けだし、一般に、契約は申込みと(当該申込みに対する)承諾によって成立する(民法)ところ、注文請書で注文を受けた(=承諾した)場合には、これによって契約は成立することになる。
したがって、工事注文請書は、請負契約の成立を証明する文書といえ、また、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれからである(印紙税法 課税物件表の適用に関する通則5)。
工事注文請書|印紙税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/12.htm
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