印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書
金銭又は有価証券の受取書とは
金銭又は有価証券の受取書の定義・意味・意義
金銭又は有価証券の受取書とは、印紙税の課税対象となる印紙税法別表第一の第17号文書として、金銭または有価証券を受け取った者がその受取事実を証明するために作成し、金銭または有価証券の支払者に交付する証拠書類をいう。
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税その他国税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
金銭又は有価証券の受取書の分類・種類
金銭又は有価証券の受取書は、次の2つの種類に分類されている。
- 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
- 売上代金以外に係る金銭又は有価証券の受取書
金銭又は有価証券の受取書の範囲・具体例
代表例
金銭又は有価証券の受取書の代表例は、以下のとおり。
- 領収証・領収書
- 受取書
- レシート
預り証・預り書
預り証は、その文書に記載されている文言から、寄託契約であることが明らかなもの以外のものは売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書として、印紙税の課税対象となる(つまり、収入印紙の貼布が必要となる)。
その他
その他、納品書や請求書に「代済」「相殺」「了」などと記載したものや「お買上票」なども、金銭または有価証券を受け取った者がその受取事実を証明するために作成したものであれば、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に該当する。
金銭又は有価証券の受取書の経緯・沿革・由来・歴史など
2014年(平成26年)4月1日
印紙税法の改正により、2014年(平成26年)4月1日以降に作成される売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書にかかる印紙税の非課税範囲が拡大され、それまでの3万円未満非課税から5万円未満非課税となった。
金銭又は有価証券の受取書の印紙税額
2014年(平成26年)4月1日以降作成
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書はその記載金額に応じた税額となり(ただし、5万円未満は非課税)、売上代金以外に係る金銭又は有価証券の受取書は一律に200円(ただし、5万円未満は非課税)となる。
2014年(平成26年)3月31日以前作成
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書はその記載金額に応じた税額となり(ただし、3万円未満は非課税)、売上代金以外に係る金銭又は有価証券の受取書は一律に200円(ただし、3万円未満は非課税)となる。
金銭又は有価証券の受取書のポイント・注意点・注意事項
消費税(地方消費税含む)の金額が区分されて記載されている、または、税込価格と税抜価格とが記載されていることにより、課税される消費税額が明らかな場合は、その消費税額の金額は、領収書等の記載金額に含めないこととされている。
したがって、消費税額が明らかになるように作成したほうが有利である。
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