印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―売買契約書(物品売買契約書など売買契約書の収入印紙の要否)
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物品売買契約書(商品売買契約書)など売買契約書の収入印紙の要否
物品売買契約書
収入印紙は不要
物品売買契約書など通常の一般的な売買契約書は、印紙税法の「別表第一 課税物件表」にあげられている課税文書となる第1号文書~第20号文書のいずれにも該当しない。
したがって、通常の売買契約書については印紙税法上は原則として不課税文書となり、収入印紙は不要である。
たとえば、収入印紙が不要な売買契約書の具体例としては次のようなものがある。
※機械の売買については、取付工事が必要な場合、その部分は請負に該当する。したがって、機械本体価格と取付工事費とを区分記載した場合に限り、取付工事費の記載金額分の第2号文書(請負に関する契約書)になり、収入印紙が必要となる。なお、機械売買契約書に機械本体価格と取付工事費とを区分記載していない(「機械一式等」として記載する等)場合は、その全額分が第2号文書(請負に関する契約書)になる。
取付工事を行う機械の売買契約書|印紙税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/10.htm
不動産売買契約書・請負契約書等
収入印紙は必要
ただし、次のような場合は、印紙税の課税文書として収入印紙の貼付が必要となる。
不動産売買契約書―第1号文書
不動産売買契約書は、印紙税の課税文書の一つである第1号文書「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」として、収入印紙の貼付が必要である。
請負に関する契約書―第2号文書
商品がオーダーメイドや特注のようなものになると、売買ではなく、請負と判断され、印紙税の課税文書の一つである第2号文書「請負に関する契約書」として、収入印紙の貼付が必要となる場合もある。
請負と売買の判断基準(1)|印紙税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/01.htm
継続的取引の基本となる契約書―第7号文書
売買契約が一回きりのものではなく、継続的に行われる場合、その基本となる売買契約書については、印紙税の課税文書の一つである第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」として、収入印紙の貼付が必要である。
代金を受領した旨の記載がある売買契約書―第17号文書
売買契約書の中に、代金を受領した旨の記載があれば、印紙税の課税文書の一つである第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(具体的には領収書等)として、収入印紙の貼付が必要となる。
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