[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文書(注文書の収入印紙の要否)


注文書の収入印紙の要否

原則―収入印紙不要

契約書のうち、一定の契約書については、収入印紙が必要となる場合がある(述)。

これに対して、注文書については、原則として、収入印紙は不要である。

けだし、一般に契約は申込みと承諾によって成立する(民法)ところ、注文書だけでは、単に申込みをしたにすぎず、まだ契約さえ成立していないからである(←相手方の承諾がまだない)。

例外―収入印紙必要

請負契約にかかる一定の注文書

しかし、印紙税法では、契約書は「契約の成立等を証すべき文書」と定義されていて、文書の標題が「契約書」となっているのかどうかは関係がないものとされている。

したがって、注文書であっても、「契約の成立等を証すべき文書」として契約書に該当する場合がある。

ただし、収入印紙が必要となる契約書は、不動産売買契約書消費貸借契約書・運送契約書(第1号文書)、請負契約書(第2号文書)、合併契約書等(第5号文書)、継続的取引の基本となる契約(第7号文書)、代金を受領した旨の記載がある売買契約書(第17号文書)に限られる。

このうち、注文書に収入印紙が必要かどうかが問題となる契約は、一般的には請負契約である。

つまり、注文書であっても、請負に関する「契約の成立等を証すべき文書」に該当すれば、収入印紙が必要となる。

すなち、以下に該当する注文書には収入印紙が必要となる。

参考:印紙税法基本通達(第21条)

 

1.請負契約で見積書がある場合

請負契約については、見積書を先にもらっていて、その見積書に基づいて注文書(工事注文書)を出す場合は、これで契約が成立することになるので、その注文書は請負契約書(第2号文書)として収入印紙が必要となる。

 

2.請負契約の注文書に契約当事者双方の署名または押印があるもの

表題が注文書(工事注文書)となっていても、契約当事者双方の署名または押印があるものは、請負契約書(第2号文書)として収入印紙が必要となる。

申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|印紙税目次一覧|税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/04.htm 



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