印紙税―節税対策
印紙税の節税対策
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙(印紙税)が必要です。
収入印紙が必要な課税文書としては、金銭や有価証券の領収書・受領書、そして、契約書などがよく知られたところです。
しかし、ちょっとした工夫で収入印紙を貼らなくてすむ場合があります。
領収書(受領書)の場合
領収書の書き方
しかし、ここでいう「金額」とは本体価格(消費税抜きの金額)のことです。
つまり、消費税には印紙税はかかりません。
そのため、領収書のちょっとした記入の仕方の違いで、印紙税が課税されたり、されなかったりする場合がありますので注意を要します。
例えば、代金が消費税抜きで「29,900円」(消費税込みだと「31,395円」)の商品の場合、その総額だけを領収書に記載し、内訳は記載しなかったとき(例えば、「商品代金¥31,395円」)には、印紙を貼る必要があります。
しかし、きちんと内訳を記載したとき(例えば、「商品代金31,395円(うち消費税1,495円)」)には、印紙を貼る必要はありません。
Eメール
印紙税の対象は「文書・書類」です。
したがって、メールは印紙税の対象とはなりません。
そこで、領収書や受領書をメールで代用できるのであれば、印紙を貼る必要はありません。
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