[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印紙税―節税対策


印紙税の節税対策

印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙印紙税)が必要です。

収入印紙が必要な課税文書としては、金銭や有価証券の領収書受領書、そして、契約書などがよく知られたところです。

しかし、ちょっとした工夫で収入印紙を貼らなくてすむ場合があります。

領収書(受領書)の場合

領収書の書き方

3万円以上の金額の領収書には印紙を貼らなければなりません。

しかし、ここでいう「金額」とは本体価格(消費税抜きの金額)のことです。

つまり、消費税には印紙税はかかりません。

そのため、領収書のちょっとした記入の仕方の違いで、印紙税が課税されたり、されなかったりする場合がありますので注意を要します。

例えば、代金が消費税抜きで「29,900円」(消費税込みだと「31,395円」)の商品の場合、その総額だけを領収書に記載し、内訳は記載しなかったとき(例えば、「商品代金¥31,395円」)には、印紙を貼る必要があります。

しかし、きちんと内訳を記載したとき(例えば、「商品代金31,395円(うち消費税1,495円)」)には、印紙を貼る必要はありません。

Eメール

印紙税の対象は「文書・書類」です。

したがって、メールは印紙税の対象とはなりません。

そこで、領収書や受領書をメールで代用できるのであれば、印紙を貼る必要はありません。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]

  1. 印紙税
  2. 印紙税―課税対象―課税文書
  3. 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書
  4. 印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書―具体例―借用書(借用証書)
  5. 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書
  6. 印紙税―課税対象―課税文書―第5号文書―新設分割計画書
  7. 印紙税―課税対象―課税文書―第6号文書―定款
  8. 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書
  9. 印紙税―課税対象―課税文書―第16号文書―配当金領収証
  10. 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書
  11. 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書
  12. 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  13. 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―領収書・領収証
  14. 印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―預り証(預り書)
  15. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書
  16. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―売買契約書(物品売買契約書など売買契約書の収入印紙の要否)
  17. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―写し(コピー)・謄本・副本など
  18. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―仮契約書や複数の契約書
  19. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―借入申込書
  20. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文書(注文書の収入印紙の要否)
  21. 印紙税―課税対象―課税文書―具体例―注文請書(注文請書の収入印紙の要否)
  22. 印紙税―印紙税額(収入印紙の金額)
  23. 印紙税―節税対策
  24. 印紙税―納付方法―収入印紙(印紙)
  25. 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付
  26. 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付
  27. 収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付―手続き

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー