印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書―具体例―領収書・領収証
収入印紙の貼付が必要な領収書とは
はじめに
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。
収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、契約書や領収書などがよく知られたところです。
ここでは、領収書についてまとめています。
収入印紙の貼付が必要な領収書の定義・意味・意義
収入印紙の貼付が必要な領収書とは、次のものをいいます。
印紙税法の別表で規定されています。
上記要件を満たす、金額が3万円以上の領収書には、原則として収入印紙を貼って、消印をする必要があります。
収入印紙の貼付が必要な領収書の範囲・具体例(事例・実例)
収入印紙の貼付が必要な領収書としては、具体的には、次のようなものがあります。
1.売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
- 商品の販売代金の受取書
- 不動産の賃貸料の受取書
- 請負代金の受取書
2.売上代金以外の金銭または有価証券の受領書
納税義務者(収入印紙を貼る義務がある者)
収入印紙を貼る義務がある者は、領収書を発行する側です。
領収書に貼る収入印紙(印紙税)の金額
領収書に貼るべき収入印紙(印紙税)の金額を、印紙税法別表から、以下、抜粋しておきます。
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書 | |
---|---|
領収書に記載された受取金額 | 収入印紙の金額 |
3万円未満 | 非課税 |
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下のもの | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下のもの | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
売上代金以外の金銭または有価証券の受領書 | |
1通につき200円 |
領収書のテンプレートの無料ダウンロード
なお、領収書の書式・様式は、次のサイトのページからダウンロードできます。
各種、色々なタイプのものがありますので、よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。
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