印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―写し(コピー)・謄本・副本など
契約書の写し(コピー)・謄本・副本への収入印紙の要否
はじめに
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。
収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、一般に、契約書や領収書などがよく知られたところです。
しかし、実際の場面では、収入印紙が必要かどうかで迷うことがよくあります。
その代表格が契約書関係です。
そして、契約書の写し(コピー)・謄本・副本もそのうちのひとつです。
このページでは、この契約書の写し(コピー)・謄本・副本についてまとめています。
原則・基準
印紙税法では、「契約書」は、「契約の成立等を証すべき文書」と定義されています。
したがって、実質的に、「契約の成立等を証すべき文書」であれば、文書の標題が「写し」「謄本」「副本」となっているのかどうかは関係ありません。
よって、「写し」「謄本」「副本」であっても、「契約の成立等を証すべき文書」であれば、収入印紙が必要となります。
具体例・事例・実例
原則
契約書の正本・原本の単なる控えとするための写し(コピー)・謄本・副本などには、原則として、収入印紙を貼る必要はありません。
そこで、契約書を両当事者用に2通作成したときなどには、その2通だけを「正本」として収入印紙を貼付し、それ以外を「副本」または「写し」として、印紙を貼付しないという方法が可能です。
例外
ただし、「写し」「謄本」「副本」といった名称が使われている文書であっても、契約当事者の双方または一方の署名または押印などがあり、それが契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、印紙税の課税文書として収入印紙を貼付する必要があります。
たとえば、契約当事者の一方が所持するものには正本または原本と表示し、他方が所持するものには、「写し」「謄本」「副本」などという表示をしても、それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、正本または原本と同じように、紙税の課税対象となります。
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