印紙税―課税対象―課税文書―第17号文書―金銭又は有価証券の受取書―①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の定義・意味・意義
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、印紙税の課税対象となる印紙税法別表第一の第17号文書のひとつとして、売上代金として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいう。
売上代金
ここにいう「売上代金」とは、次に掲げるものをいう。
- 資産を譲渡・使用させることの対価
- 役務を提供することの対価
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の範囲・具体例
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の範囲
会計上の売上との関係
上記のように、印紙税法上の「売上代金」は、「資産を譲渡し若しくは使用させること、又は役務を提供することによる対価」と定義される。
他方、会計上、売上代金は、主たる営業活動である商品・製品の販売やサービス(役務)の提供などにより獲得した収益・収入
と定義される。
したがって、売上代金として受け取る金銭又は有価証券の受取書は、会計上の売上には含まれないものも該当することになる。
たとえば、会計上は、売上と区別されている種々の営業外収益についても、印紙税法上は、売上代金に該当する。
営業外収益については、次のページを参照。
借入金・保証金・保険金・損害賠償金
借入金、保証金(担保)、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない。
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の具体例
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税その他国税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の位置づけ・体系(上位概念)
金銭又は有価証券の受取書
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、印紙税の課税対象となる印紙税法別表第一の金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)のひとつである。
なお、金銭又は有価証券の受取書には、次の2つがある。
- 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
- 売上代金以外に係る金銭又は有価証券の受取書
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の印紙税額
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、次のとおり、その記載金額に応じた税額となる(ただし、3万円未満は非課税)。
受取書の記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
3万円未満 | 非課税 |
3万円超100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 2000円 |
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