印紙税―課税対象―課税文書―第6号文書―定款
定款への収入印紙の要否
定款は印紙税の課税対象―第6号文書
定款とは、会社の基本的な規則、または、これらの事項を記載した書類をいいます。
定款は、法律で作成することが義務づけられていて、会社を設立する際には、定款を作成しなければならないとされています。
定款は、印紙税法別表第一により、第6号文書として印紙税の課税対象となっています(つまり、収入印紙が必要となります)。
第6号文書として課税される定款の範囲
原則
ただし、第6号文書として課税される定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限られています。
印紙税法別表第一 課税物件表の「定義欄」
1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。
つまり、定款のうち、印紙税の対象となる定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社と相互会社の設立のときに作成される原本だけということです。
例外
電子定款
定款をパソコンでPDFファイルとして作成して(紙媒体ではない)電子定款にすると、印紙税の課税対象とはなりません。
ただし、そのためには電子証明書が必要となります。
市区町村が実施する公的個人認証サービスの電子証明書を利用すれば、費用はあまりかかりません。
印紙税額
1通につき4万円
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