印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―仮契約書や複数の契約書
仮契約書や複数の契約書への収入印紙の要否
はじめに
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。
収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、一般に、契約書や領収書などがよく知られたところです。
しかし、実際の場面では、収入印紙が必要かどうかで迷うことがよくあります。
その代表格が契約書関係です。
そして、仮契約書もそのうちのひとつです。
このページでは、この仮契約書についてまとめています。
原則・基準
印紙税は、一つ一つの文書を作成するたびに、課税される税金です。
したがって、文書が作成される限り、一つの取引について、複数の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2回にわたり契約書が作成される場合には、それぞれの契約書について収入印紙が必要となります。
具体例・事例・実例
建設工事請負契約を締結する場合などは、まず仮契約書を作成し、後日正式に本契約を作成することがあります。
このように仮契約書と本契約書が作成される場合には、それぞれの契約書1通ごとに収入印紙を貼る必要があります。
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