[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書―仮契約書や複数の契約書


契約書や複数の契約書への収入印紙の要否

はじめに

印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。

収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、一般に、契約書や領収書などがよく知られたところです。

印紙税とは

しかし、実際の場面では、収入印紙が必要かどうかで迷うことがよくあります。

その代表格が契約書関係です。

収入印紙の貼付が必要な契約書とは

そして、仮契約書もそのうちのひとつです。

このページでは、この仮契約書についてまとめています。

原則・基準

印紙税は、一つ一つの文書を作成するたびに、課税される税金です。

したがって、文書が作成される限り、一つの取引について、複数の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2回にわたり契約書が作成される場合には、それぞれの契約書について収入印紙が必要となります。

具体例・事例・実例

建設工事請負契約を締結する場合などは、まず仮契約書を作成し、日正式に本契約を作成することがあります。

このように仮契約書と本契約書が作成される場合には、それぞれの契約書1通ごとに収入印紙を貼る必要があります。



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