騒音―生活騒音の問題を解決する方法―マンション・アパート編―管理組合による行為差止・使用禁止請求
管理組合を通じた生活騒音の問題解決の方策(対応方法・対処法・手段)
概要・概略・全体像
マンションに住んでいると、例えば、隣人等が深夜に酒を飲んで大騒ぎする、大ボリュームで音楽やテレビ等をかける、上の階に住む子どもが走り回る(足音)、ペット(犬など)の鳴き声がうるさいなどといった騒音トラブルがよく発生します。
一般に、マンションの所有者や賃借人は、マンションの使用に関し、「共同の利益」に反する行為をしてはいけません。
「共同の利益」に反する行為を行った場合、マンション管理組合は、次のような措置をとることができます。
深夜に酒を飲んで大騒ぎするといった行為は、共同の利益に反する行為といえます。
したがって、当事者間で直接話し合うことが困難な場合には、マンション管理組合を通じて注意等してもらうよう依頼することができます。
管理組合のとる具体的対応策(手順・段取り)
管理組合としては、一般的には、次のような手順で対処していくことになります。
1.口頭や文書などによる注意
住民から騒音の苦情があった場合、まずは、口頭などで穏当に騒音を出さないように注意を入れます。
2.内容証明郵便による警告
何度か注意をしても改善されない場合には、内容証明郵便で、「騒音を出さないように警告する。守られない場合には法的措置を講ずる」旨の通知をします。
3.裁判による請求
最終的には、裁判で騒音行為(例えば、ペットの飼育など)の差し止めを請求したり、さらには専有部分の使用の禁止を請求をすることになります。
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