騒音―生活騒音の問題を解決する方法―飲食店の営業編
カラオケなど飲食店の営業上の騒音の問題を解決するための対応策・対処法
生活騒音を規制する法律
生活騒音を規制する法律については、次のページを参照してください。
参照 →騒音―基本知識―生活上の騒音問題を解決するための法律
上記ページに書いているとおり、生活上の騒音については、原則として騒音規制法の規制は及びません。
しかし、飲食店営業等に係る深夜における騒音については、例外的に規制がかけられています。
(深夜騒音等の規制)
第二十八条 飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
また、この規定に基づき、条例で飲食店営業等に係る深夜における騒音を規制しているところもあります。
具体的方法
1.当事者間の話し合い
騒音トラブルについては、当事者間の話し合いが問題解決の基本となります。
ただし、場合によってはかえって問題がこじれてしまうこともあります。
2.その他現実的な対策
当事者間の話し合いが難しい場合には、とりあえずは次のような方法・対策をとるのが現実的でしょう。
- 警察から注意してもらう
- 市役所などに相談する
3.訴訟の提起
さらに、裁判所の調停を利用したり、最終的には、裁判所に損害賠償や騒音の差止めなどの請求をすることもできます。
ただし、裁判所に損害賠償等を請求するには、民法上の不法行為責任の規定が根拠となりますが、判例は、「社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負う」という、いわゆる受忍限度論という理論を採用しています。
つまり、通常ならば、我慢すべき程度の騒音であれば、違法とまではいえず、不法行為とはなりません。
実際問題として、では具体的にどの程度の騒音があれば、不法行為として、損害賠償できるのかというのは難しい問題です。
しかし、深夜に寝ることもできない程度の騒音であれば、やはり不法行為の可能性はあるといえるでしょう。
この場合には、騒音の録音をはじめ、役所や警察への相談、文書による騒音防止の要求の通知などの手段により、できる限り様々な証拠を残していきましょう。
4.刑事告訴
また、軽犯罪法違反(場合によっては傷害罪)を理由に刑事告訴することも可能です。
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