会社設立後の手続き―税金関係―税務署―給与支払事務所等の開設の届出
(" 独立開業の手引き―③給与支払事務所等の開設の届出 "から複製)
給与支払事務所等の開設の届出とは
給与支払事務所等の開設の届出の定義・意味・意義
「給与支払事務所等の開設の届出」とは、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設したときに、所轄の税務署に通知する手続きのことです。
給与支払事務所等の開設の届出の位置づけ
個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、従業員(専従者も含む)を雇う場合には「給与支払事務所等の開設の届出」という手続きがあります。
個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇う場合
また、会社を設立して、役員や従業員に給与を支払う場合も同手続きが必要となります。
給与支払事務所等の開設の届出の趣旨・目的・機能
「給与支払事務所等の開設の届出」は、事業主は給料を支払う際には源泉所得税を預って税務署に納付することになるために、あらかじめ従業員や給与支払いの状況などを申告するものです。
給与支払事務所等の開設の届出の適用範囲
個人事業主の場合、「個人事業の開廃業等届出書」(開業届)の提出時に、給与などの支払いの状況に関する事項を記入している場合には、この手続きは不要です。
ただし、実務上は、この場合であっても、同手続きをするよう求められることもあるようです。
所得税法
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書(=「個人事業の開廃業等届出書」)を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
給与支払事務所等の開設の届出の根拠法令・法的根拠・条文など
「給与支払事務所等の開設の届出」については、所得税法に規定されています。
給与支払事務所等の開設の届出の手順・方法・仕方
本届出の対象者
本届出の対象者は、「国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者」となります。
給与所得者の所得税の源泉徴収に関する手続きですので、個人事業主と会社で共通する手続きとなります。
したがって、たとえば、一人会社を設立する場合であっても、役員報酬が支払われる限り、本届出をする必要があります。
届出先
所轄の税務署
届出方法
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という書類を作成して、持参または送付により提出して行います。
届出期間・期限(時効)・時期
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、開業・開設の日から1カ月以内とされています。
届出に必要な書類・用紙
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設の届出は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出するだけです。
費用・手数料・料金
手数料は不要です。
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