会社設立後の手続き―税金関係―税務署―法人設立届出(内国普通法人等の設立の届出)―手続き
法人設立届出(内国普通法人等の設立の届出)の具体的手順・方法・仕方
法人設立届出(内国普通法人等の設立の届出)は、所定の届出書と添付書類等を所轄の税務署へ窓口持参または郵送により提出して行う。
届出先
所轄の税務署
届出期間・期限・時期
必要書類等
法人設立届出書
注意事項・注意点・ポイント
法人設立届出書は原本を1部作成したら、控用としてそのコピーをとる。
そして、持参する場合はこの控用のコピーも持参し、税務署の受付印をもらう。
または郵送による場合は、控用のコピーと宛名書き(会社の住所・名称等)をしたうえ切手を貼った返信用の封筒も同封する。
この所轄税務署あての法人設立届出書(控)が思わぬ手続きで必要とされる場合があるからである。
たとえば、ゆうちょ銀行など一部の金融機関では、設立後6カ月以内の法人については、所轄税務署あての法人設立届出書(控)等が口座開設に必要な書類のひとつとされている。
なお、この税務署の受付印は、控用のコピーも窓口に持参した場合、または郵送する場合は控用のコピーと切手を貼った返信用の封筒も同封したときに限り、押印されるという決まりになっている。
したがって、窓口に届出書の原本だけを持参した場合や届出書のコピーと返信用封筒を同封せずに郵送した場合はあとから受付印を押印してもらうことはできない。
取引の相手先によっては、この届出書の控がないと手続きをしてくれないことがあるので注意を要する。
ただし、税務署は、本届出書を証明書とは考えていない。そのため、金融機関などに対しては本届出書を証明書としては使用しないようにという通達を出しているとのことである。しかし、現実には証明書として要求するところがある(ゆうちょ銀行など。2014年4月1日現在)。
この場合、究極の方法としては、再度、税務署に同じ届出書を提出することにより、受付印を押してもらうことも可能である。
この方法による場合、前もって税務署に事情を説明したうえ相談してください。
様式・書式
法人設立届出書の様式・書式は税務署の窓口でもらえる。
また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできる。
添付書類
添付書類として、次のものが原則として1通必要とされている。
ただし、税務署によっては、実務上、次に掲げるもののうち、最低限、1の定款等の写しと2の登記簿謄本(または履歴事項全部証明書)があれば大丈夫とするところもある。
実際に必要となる添付書類については、所轄の税務署にご確認ください。
1.定款、寄付行為、規則または規約の写し
2.設立の登記簿謄本または履歴事項全部証明書
国税庁のホームページでは、とくに記載されていないが、コピー(写し)でもかまわない。
3.株主または合名会社・合資会社・合同会社の社員またはその他法人の出資者の名簿
国税庁指定の様式がある。
次のページからダウンロードできます。
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
4.設立趣意書
設立趣意書とは、会社の理念・設立趣旨、目的、事業内容、組織・事業規模などを記載した書面をいう。
ただし、実際は、大きな会社でない限り、設立趣意書はほとんど作成されていないので、提出しなくても大丈夫なようである。
5.設立時における貸借対照表
ただし、会社を設立した時点では、払い込まれた銀行預金と資本金しかありませんので、そのバランスシートもシンプルなものとなる。
次のサイトから設立時の貸借対照表書式・書き方の一例をダウンロードできますので、よろしければご利用ください。
会社設立後届出―税務署―法人設立届出の添付書類―会社設立時の貸借対照表の書式01(エクセル Excel)
6.合併により法人を設立した場合は合併契約書の写し
7.分割により法人を設立した場合は分割計画書の写し
8.返信用の封筒
前述したとおり、郵送により提出する場合は、宛名書き(会社の住所・名称等)をしたうえ切手を貼った返信用の封筒も同封する。
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