商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請
商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請とは
商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請の定義・意味・意義
商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請とは、登記所に対して、登記事項証明書(ブック庁では登記簿謄本・登記簿抄本)や印鑑証明書の交付を申請する手続きの総称をいう。
法務省:商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html
誰でも、手数料(収入印紙)を支払えば、登記事項証明書の交付を申請することができる。
また、本人に限り、印鑑証明書の交付を申請することができる。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
申請者・請求者
登記事項証明書は誰でも交付申請できるが、印鑑証明書については、会社代表者本人(または、その代理人)しか交付申請することができない。
申請先・請求先
登記所
申請先は、登記所、つまり、登記事務を行う法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所である。
また、登記所の統廃合に伴い、法務局等がない市長村では、役所内に法務局の窓口が設置され、そこで登記事項証明書を受け取ることができるところもある。
さらに、法務局等の窓口に出向かずに、自宅や会社のパソコンからインターネットを利用して、交付請求をすることもできる。
また、商業・法人登記情報交換システムにより、登記所であればどこでも、他の登記所管轄の会社・法人の登記事項証明書を取得することができる。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第十条 2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
ただし、コンピュータ化されていない登記簿謄本については、会社・法人が登記されている登記所だけで取得できる。
申請・請求の対象
登記事項証明書・印鑑証明書
交付申請できるのは、登記事項証明書(登記簿謄本・登記簿抄本)と印鑑証明書だけである。
なお、ここにいう印鑑証明書とは、登記所で作成した会社の実印の印鑑証明書のことである。
附属書類
附属書類、たとえば、会社の設立登記の際の登記申請書や定款等の添付書類(の謄本)については、閲覧を請求することはできるが、交付申請できない。
費用・手数料・料金
2014年時点
なお、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することもできる。
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