[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書


登記請書とは

登記請書の定義・意味・意義

不動産登記の申請は、申請情報登記所に提供して行います。

そして、申請情報登記所に提供する方法としては、次の2つの方法があります。

  1. オンライン申請(不動産登記)による方法
  2. 書面申請(不動産登記)による方法

登記請書とは、このうち書面申請(不動産登記)の方法により不動産登記の申請をする場合において、申請情報を記載した書面のことをいいます。

不動産登記
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の又は名称、登記目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

登記請書の具体例・実例・イメージについては、次のサイトのページを参照してください。

不動産の登記申請書の書式・様式の雛形テンプレート(例:売買による所有権移転)01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

登記請書の趣旨・目的・機能・役割

当事者申請主義

不動産登記は、等が職権で行なってくれるのではなく、原則として、当事者が行わなければなりません。

これを当事者申請主義(不動産登記)といいます。

つまり、不動産登記請は自分で申請しなければならない、ということです。

これを書面で行う場合に必要とされるものが、登記請書です。

登記請書の書式・様式

規格(用紙サイズ等)

登記請書の規格については、法令上の規定はありません。

ただし、法務省では、A4横書きのものを標準の用紙として使用するよう推奨しています。

また、用紙の裏面は使用しません。

筆記用具

登記請書は、黒インク(ボールペン含む)を使用します。

したがって、手書きでもワープロ(ワードや一太郎など)による刷でもかまいません。

ただし、鉛筆は不可です。

記名押印

登記請書には、申請人(個人の場合またはその代表者(会社などの法人場合)、あるいは、司法書士などの代理人(代理人に委任する場合)が原則として記名押印しなければなりません。

詳細については、次のページを参照してください。

登記申請書の記載事項・記入項目(書式・様式・書き方)―申請人

不動産登記
申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

契印

登記請書が2枚以上となるときは、登記権利者登記義務者が、登記請書押印した印鑑と同じ印鑑で、各用紙のつづり目に契印をしなければなりません。

ただし、これらの者が2人以上になる場合、そのうちの1人が契印をすれば足ります。

不動産登記規則
契印等)
第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
2  項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。

文字

アラビヤ数字を用いることができます。

アラビヤ数字を用いる場合は、単位を表す文字(「万」「億」など)を組み合わせることができます。

たとえば、「金1億1,250万円」「利息5.5%」などです。

登記請書の記載事項・記入項目

登記請書の記載事項については、次のページを参照してください。

登記申請書の記載事項・記入項目(書式・様式・書き方)

その他注意点・ポイント

収入印紙貼付台紙

登記請書には、登録免許税(不動産登記)として収入印紙が必要です。

そのため、収入印紙貼付台紙(A4サイズの用紙1枚)を用意し、そこに収入印紙を貼ります。

消印

収入印紙消印登記所がします。

申請人がしてはいけません。くれぐれもご注意ください。

綴じること

登記請書収入印紙貼付台紙(または登録免許税の領収書)、添付書類の順に重ねて、ホッチキスで、左横を2カ所ほど綴じます。

ただし、登記済証は返却されますので、綴じ込まずにクリップ等で添付しておきます。



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  1. 登記の諸原則―当事者申請主義(不動産登記)
  2. 不動産登記申請の手続き
  3. 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請
  4. 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請―手続き
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  6. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報
  7. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―内容
  8. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書
  9. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書―記載事項(書式・様式)
  10. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報
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  12. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報
  13. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報―提供の方法
  14. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
  15. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―売買による所有権移転の登記の場合
  16. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―報告形式の登記原因証明情報
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  19. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―第三者の許可書・同意書・承諾書
  20. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―住所証明情報
  21. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―③電子証明書または印鑑証明書
  22. 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税
  23. 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法
  24. 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法―区分所有建物(マンション)の場合

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