不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
登記原因証明情報とは
登記原因証明情報の定義・意味・意義
登記原因証明情報とは、登記原因、すなわち、登記の原因となる事実(たとえば、相続など)や法律行為(たとえば、契約など)の存在と、これに基づいて現に権利変動が生じたことを証明する書面または情報をいいます。
登記原因証明情報の位置づけ・体系
不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。
登記原因証明情報は、このうち添付情報の一つとして、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報です。
不動産登記法
(登記原因証明情報の提供)
第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
添付情報には、登記原因証明情報も含めて、次のような種類があります。
- 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 代表者資格証明情報
- 代理権限証明情報
- 第三者の許可書・同意書・承諾書
- 住所証明情報
登記原因証明情報の趣旨・目的
登記原因証明情報は、旧不動産登記法における登記原因証書(あるいは、登記原因証書を添付できない場合に必要とされた申請書副本)に相当するものです。
登記原因証書とは、具体的には、売買契約書、抵当権設定契約書といった契約書などです。
電子政府の一環として、不動産登記でも申請手続きの電子化(インターネットを利用した申請)が推し進められました。
そこで、不動産登記法が改正されて、2005年3月7日より施行され、登記原因証書や申請書副本の制度が廃止され、インターネットで送信が可能な登記原因証明情報へと切り替わりました。
登記原因証明情報の機能・役割
不動産登記においては、登記の内容の真実性を確保することが大切です。
そこで、これを担保するために、不動産登記の申請にあたっては、登記原因証明情報を提供することが必要とされています。
登記原因証明情報の内容・具体例
登記原因証明情報の内容(記載事項)や具体例については、次のページを参照してください。
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