不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代理権限証明情報
代理権限証明情報とは
代理権限証明情報の定義・意味・意義
登記の申請は、必ず本人、つまり、申請者(個人の場合)またはその代表者(会社の場合)※が申請しなければならないわけではありません。
代理人が本人に代わって申請することができます。
ただし、代理人によって登記の申請をする場合には、代理人の権限を証明する情報を提供する必要があります。
この情報を代理権限証明情報といいます。
代理権限証明情報の具体例
司法書士などの任意代理の場合
司法書士などの任意代理の場合、具体的には、次のようなものが代理権限証明情報となります。
法定代理の場合
法定代理の場合、具体的には、次のようなものが代理権限証明情報となります。
親権者・後見人の場合
特別代理人(民法第826条)の場合
- 家庭裁判所の審判書
遺言執行者の場合
代理権限証明情報の位置づけ・体系
不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。
代理権限証明情報は、このうち添付情報の一つとして、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報です。
不動産登記令
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
…
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
添付情報には、代理権限証明情報も含めて、次のような種類があります。
- 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 代表者資格証明情報
- 代理権限証明情報
- 第三者の許可書・同意書・承諾書
- 住所証明情報
代理権限証明情報の書式・様式
記載事項・記入項目
ただし、最低限、次のような記載事項が必要となります。
不動産の表示
不動産の表示については、登記の申請をする不動産を、登記事項証明書に記録されているとおりに記載します。
ただし、不動産の表示は登記原因証明情報に記載済みですので、委任状では、たとえば、次のように記載すればいいでしょう。
平成◯◯年◯◯月◯◯日付登記原因証明情報のとおり
電子署名または記名押印
委任による代理人によって不動産登記の申請をする場合、委任状には、本人、つまり、委任者である申請者(個人の場合)またはその代表者(会社の場合)の電子署名または記名押印が必要となります。
登記義務者が実印を押印するということは、登記義務者については印鑑証明書が必要になるということを意味します。
電子申請・オンライン申請の場合
オンライン申請(不動産登記)をする場合、委任状(PDFファイル形式のファイル)には、その作成者、つまり、申請者またはその代表者の電子署名が必要となります。
不動産登記令
(電子署名)
第十二条 …
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
書面申請の場合
書面申請(不動産登記)をする場合は、委任状には、その作成者、つまり、申請者またはその代表者の記名押印が必要となります。
不動産登記令
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
有効期間・期限
戸籍や会社の登記事項証明書など官公署が作成した代理権限証明情報は、作成後3カ月以内のものを提出しなければなりません。
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