[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法定調書―給与所得の源泉徴収票―書面による作成・提出方法―提出


給与所得の源泉徴収票を書面で提出する手続き・手順・方法・仕方

給与所得の源泉徴収票の提出先・交付先

給与所得の源泉徴収票は、原則として、1部を合計表とともに税務署長に提出し、1部を給与等を支払った人に交付します。

ただし、例外的に、税務署長には提出する必要がない場合もあります(「給与所得の源泉徴収票の提出範囲」で述)。

給与所得の源泉徴収票の提出・交付の期・期限

原則

税務署長への提出、社員への交付は、ともに翌年の1月末日までにしなければなりません。

例外
年の中途で退職した人

年の中途で退職した人については、その年の1月から退職までの給与支払金額などを記載して、退職1カ月以内に退職者に交付します。

ただし、税務署長へは、退職までの給与支払額が250万円(役員場合は50万円)を超える人の分を、その他の社員等の分とあわせて、翌年の1月末日までに提出することができます。

給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出範囲

述したように、給与所得の源泉徴収票は、原則として、1部を税務署長に提出し、1部を給与等を支払った人に交付しなければなりません。

しかし、以下場合は税務署長に提出する必要はありません(作成して、社員等に交付する必要はあります)。

ただし、この場合であっても、市町村に対しては、給与支払報告書を提出し、本人にも源泉徴収票を交付する必要はありますので、ご注意ください。

一人会社で、給与を支払っているのは自分だけという場合であっても、原則として必要となります。個人として所得税の確定申告をするときに、給与所得の源泉徴収票原本が必要な添付書類の一つとなるからです。

1.年末調整をした場合
  • その年の給与等の金額が500万円以下であるもの
  • 法人役員については、その年の給与等の金額が150万円以下であるもの
  • 弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円以下であるもの

2.年末調整をしなかった場合



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