法定調書―給与所得の源泉徴収票―書面による作成・提出方法―提出
給与所得の源泉徴収票を書面で提出する手続き・手順・方法・仕方
給与所得の源泉徴収票の提出先・交付先
給与所得の源泉徴収票は、原則として、1部を合計表とともに税務署長に提出し、1部を給与等を支払った人に交付します。
ただし、例外的に、税務署長には提出する必要がない場合もあります(「給与所得の源泉徴収票の提出範囲」で後述)。
給与所得の源泉徴収票の提出・交付の時期・期限
原則
税務署長への提出、社員への交付は、ともに翌年の1月末日までにしなければなりません。
例外
年の中途で退職した人
年の中途で退職した人については、その年の1月から退職時までの給与支払金額などを記載して、退職後1カ月以内に退職者に交付します。
ただし、税務署長へは、退職時までの給与支払額が250万円(役員の場合は50万円)を超える人の分を、その他の社員等の分とあわせて、翌年の1月末日までに提出することができます。
給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出範囲
前述したように、給与所得の源泉徴収票は、原則として、1部を税務署長に提出し、1部を給与等を支払った人に交付しなければなりません。
しかし、以下の場合は税務署長に提出する必要はありません(作成して、社員等に交付する必要はあります)。
ただし、この場合であっても、市町村に対しては、給与支払報告書を提出し、本人にも源泉徴収票を交付する※必要はありますので、ご注意ください。
※一人会社で、給与を支払っているのは自分だけという場合であっても、原則として必要となります。個人として所得税の確定申告をするときに、給与所得の源泉徴収票の原本が必要な添付書類の一つとなるからです。
1.年末調整をした場合
- その年の給与等の金額が500万円以下であるもの
- 法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円以下であるもの
- 弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円以下であるもの
2.年末調整をしなかった場合
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した者で、その年に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円(役員の場合には、50万円)以下であるもの
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円以下であるもの
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