[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法定調書―給与所得の源泉徴収票―見方・書き方


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給与所得の源泉徴収票の見方と書き方・記載方法・記入方法・作成方法

源泉徴収票の様式にしたがい、以下、項目別に説明・解説する。

記載欄の記載事項・記入項目

支払いを受ける者
住所又は居所

受給者の翌年1月1日現在の住所等を記載する。

ただし、中途退職者については、退職住所等になる。

 

受給者番号

受給者番号とは、電子計算機等で事務処理をしている事務所、事業所等において特定の番号・コード(たとえば、所属コード・社員番号等)を使用していて、受給者番号を必要とする場合には、それを記載する。

使用していなければ、記載する必要はない。

フリガナ

フリガナは必ず振る。

そして、受給者が役員である場合は、その役職名(社長、専務等)、役員でない場合はその職務の名称(経理課長等)も記載する。

 

種別

従業員であれば、「給料賞与」、役員であれば、「役員報酬」などのように給与等の種別を記載する。

 

支払金額

支払金額については、次のページを参照。

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」とは

 

給与所得控除の金額

給与所得控除の金額については、次のページを参照。

給与所得控除後の金額とは

ただし、年末調整をしていない者については、[給与所得控除の金額]は、空欄にしておいたほうがよい。

 

所得控除の額の合計額

所得控除の額の合計額については、次のページを参照。

給与所得の源泉徴収票の所得控除の額の合計額とは

ただし、年末調整をしていない者については、[所得控除の額の合計額]は、空欄にしておいたほうがよい。

 

源泉徴収税額

給与所得控除の金額(=課税標準)から、所得控除の額の合計額をさらに控除した額(これを課税所得金額という)に、税率(超過累進税率)を適用することで、税額が算出される。

この税額が源泉徴収税額として、毎月の給与から源泉徴収されることになる。

ただし、実際には、給与所得の源泉徴収税額表という別表を使って源泉徴収税額を計算する。

源泉徴収―事務―給与所得―源泉徴収税額の計算

 

社会保険料等の金額

社会保険料等の金額]には、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済・個人型確定拠出年金)を記載する。

源泉徴収票の様式では上下二段となっているが、上段には小規模企業共済等掛金控除の額を、そして下段には社会保険料控除の額と小規模企業共済等掛金控除の額の合計額を記載する。

ただし、年末調整をしていない者については、[社会保険料等の金額]は、空欄にしておいたほうがよい。
また、小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済・個人型確定拠出年金)は確定申告に精算することもでき、確定申告に精算する場合は、通常の社会保険料控除の額のみ記載する。

 

支払者

会社給料を支払っているのであれば、[支払者]の欄の[住所(居所)又は所在地]には、会社住所を、[又は名称]には会社名を記載する。

押印

通常は、会社名を記載して、会社印押印することが多い。

しかし、押印については、特に求められているわけではない。

実際(課税実務上)、押印がないものであって会社が作成した正式なものとして取り扱われている。

ただし、証明書なので、押印はあったほうがよい(以上、税務署に確認済)。

なお、会社印がなければ、代表者の実印でもよい。

 



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